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お知らせ

法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まります!

2020年06月15日更新

令和2年7月10日より、遺言書保管制度が始まります!
自筆証書遺言が、申請により、法務局で保管されます。
この制度を使った自筆証書遺言は、ご自身がお亡くなりになった後、裁判所への検認手続きが不要です。
当事務所で遺言書作成サポートを承ります!
ご自宅まで、作成サポートに伺います。
大切な遺言書やそこに込められた想いを、有効に活用するため、是非当事務所にご相談くださいませ。


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